原告のおひとりの、福間育朗さんが意見陳述を用意して望まれましたが、
河村清裁判長から、
「事前に聞いていない、書面が出ていないから意見陳述できない」
「被告側の国と中国電力に聞いていいというならされてもいいが」とストップがかかりました。
国と中電は「この場ですぐこれについて意見が言えないから」と拒否。
これまでの慣例では、事前書面は出さなくても意見陳述出来た、
いや事前書面がいると書記官から伝えたはずだ、
いえ、意見陳述をすると伝えたが、書面を事前に出すことは聞いていない、
と裁判の中身ではなく入り口での論議でお終いになってしまいました。
国は、3つの点で、門前論(つまり裁判の前提条件)の異議を唱えているそうです。
①原告適格―原告たりうる法律上の利益があるのかどうか。
誰が原告適格性に欠けるというのか、具体的に示せと原告側は要求しています。
これは、なぜ裁判を起こしたのか、原告となったのか、その核心に触れる部分だからです。
②義務付け訴訟の根拠
③義務付け訴訟の訴訟要件
義務付け訴訟とは、「3号機を動かしてはならないと国に命令しなさいと義務付ける」ということだそうで、
新基準の成立後、経産省から規制委員会に管理が移ったことで、やや面倒なこと、整理せねばならないことが出来たそうです。
その他、「併合」ということが盛んに言われていました。
それはこの国と中国電力を相手の裁判が、
民事1、行政2の三つの裁判を一つの裁判として争うことになっていることで、
原告の訴えはひとつだから、意見陳述も同じものを3回も繰り返す必要はない、
と、原告側は主張しています。しかし、国と中電は分離せよと言っているそうです。
次回の裁判は5月26日(月)14時と決まりました。
国から、原告適正と内容のいくらかについて被告の意見が提出されます。
中電も出来る限りのことをひとつひとつ主張していく、と言いました。
原告側は、併合に関する意見書を出し、国の原告適正の意見書を見たうえで、原告適正の意見書を出します。
終了後の原告団の質疑・意見交換で、水野彰子弁護士から、「被告は裁判を引き延ばして、新基準により再稼働に関する結論がでるのを待つつもりではないか」
という意見がでました。確かに、急いで判決を出そうという感じは受けませんでした。
5月までの4カ月、ただ待つのでなく、情報と知恵を出し合おうという意見が最後に、この訴訟の事務局から出されました。
私は抽選で外れそうな傍聴ではなく、(50数名の内25名くらいが当たり)
弁護団と訴訟事務局のほかに3名の原告が法廷に入れるということで、
手をあげて入れて入れてもらいました。
仮庁舎の仮法廷のせいか、狭かったこと。
★写真は、上が裁判の始まるまえの原告団の打ち合わせ。下は、終了後マスコミのインタビューに答える弁護団。