「児童手当差押事件」訴訟・学習会

15日、日曜でしたが、「児童手当差押事件」の学習会があるというので、

朝8時過ぎに米子を出て、北栄町まで行きました。

児童手当そのものは差し押さえることが禁じられています。

鳥取県東部で、Tさんの銀行に振り込まれた児童手当が(その時通帳には残金73円)、

振り込まれた9分後に東部総合事務所により自動税などの滞納を理由に差し押さえられたこの事件は、

日本共産党の議員により県議会でも取り上げられ、国会でも2度にわたり取り上げられ、

「支給されたものが実際に使用できなくなるような状況にすることも、禁止されていると解釈されているのが正しい」(与謝野馨財務省・09年6月)、

「(鳥取県が問題を)理解できるような指導をしてまいりたい」(佐藤勉財務省・09年6月)、などの回答を得ています。

しかし鳥取県は、98年の最高裁判決を盾にとって、「振り込まれた後のお金は、お金に色がついていない、識別ができない」と、

Tさんの返還を求める訴えに応じません。CA390022

Tさんは、いよいよ裁判で争うことを決意し、

弁護士高橋敬幸さんの15日の学習会となったものです。

 

★続きは今夜の書き込みに・・・本日「中海問題等調査特別委員会」があり、これから出掛けます。

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