自己紹介
お手伝い | 06年7月17日 |
1937年 米子市道笑町3丁目に生まれる
1956年 米子東高校卒業
鳥大付属病院 中央検査室に勤務
1999年 淀江町議に当選
2003年 淀江町議に当選(2期)
2006年 米子市議に当選
2010年7月から、市民福祉委員会、行財政改革問題等調査特別委員会(副委員長)
2014年6月 米子市議選挙に立候補せず、退任
家族 夫と二人 猫(ミー子)
長所 人から頼まれると、すぐ行動する
趣味 音楽鑑賞 料理
電話 0859-56-2504 FAXも同じ
まず残暑お見舞い申し上げます。
はじめまして私は倉敷市議会議員の大本よし子と申します。1938年生まれですので、あなたより1つ年下です。ブログの開設おめでとうございます。今後のご健筆をお祈りいたします。
生まれて初めてプログに挑戦します。歳の近い大本さんからのメッセージを拝見し、大変親しみを感じました。暑い日が続いていますがどうぞお体を大切にお互い頑張りましょう。
“ 偽装請負労働者は切り捨てられる ”?
( 条件が揃えば何処でも同じことが起こりえるためお願いしています。ご理解を!)
松本 松子先生
世界から注目される御手洗経団連会長も偽装請負!・・・は必要悪? 経済界だけの問題? 雇用問題は日本の将来を左右する、国・国民にとって重大な問題。
・・・解決困難な社会問題に・・・、一例を紹介します。
1 平成15年3月1日 岡山市に本社を置く㈱川上運輸商事という従業員600人程の運送会社が破産申請しました。 その中の一割を越す運転手が業務委託契約を交わしており、ほとんどの人が4ヶ月分の収入が焦げ付き、中には生活できず一家離散する等悲惨な状況にあった。
(1)当時の所管は職業安定所「業務委託契約がある。運転手といえ事業主は従業員ではない。不服が有るなら裁判所へ行きなさい」として、証拠を提示し「偽装請負、実質従業員」と説明するも突き放され、行き場を無くする。
(2)倒産会社に目ぼしいし財産は無く、運転手は事業者と認定され、未払い労働債権は一般債権に分類されるから配当は殆ど無いことを知る。
(3)そこで、裁判所の資料から、偽装請負運転手の住所・氏名宛てに「一般債権者では無く、従業員と認定される可能性あり・・・」と連絡する。
(4)そして、岡山地方裁判所、岡山労働基準監督署等に運転手一人一人の資料を作成して提出し
「一見形式的には事業者の体裁を整えているも、その賃金、指揮命令等を見ても、実態は事業者とは名ばかりで実質労働者・従業員である。」と、証拠等を示し詳細に説明の上
「裁判所は、川上の破産申請を受理し破産法に基づき破産宣告を下した。その目的が破産者の財産を保全して換価し債権者に平等に配分することあるのならば、申請内容には事実に反する内容が含まれているから、妄信して単なる運転手を事業者として判断するのは法の趣旨に反し公正さにかけるから、関係者の実態調査が必要不可欠である。」旨、訴え出る。
(5)岡山労働基準監督署は、業務委託契約を交わしている運転手の個別面接を実施し、実質従業員であると確認。裁判所に対して運転手の未払い債権を労働債権として確保するよう求める。
結果、裁判所は契約運転手全員を労働者と認定、労働福祉事業団に未払い賃金として買い取り請求する事が決まる。
<問題はこの後起こりました>
2 他の従業員は労働福祉事業団から未払い賃金の支払いを受けているのに、(軽貨物運送事業者として業務委託契約を交わしている)運転手には誰一人として実行されていない。不思議に思い運転手から委任状をもらい、裁判所へ破産資料の閲覧に行く。
(1)第一回債権者会議では「役員の未払い賃金は認めない。労働福祉事業団に未払い賃金として請求しない)。 業務委託運転手の労働債権については買い取るよう労働福祉事業団の理解を求めていく。」と説明されているが、役員については既に労働福祉事業団から支払いを受けていることが銀行の振込み通知書から判明する。
(2)そこで、労働福祉事業団に確認すると「役員については、破産管財人弁護士から請求があったので支払った。現在未払いは無い。請求があったものについては全て支払っている。」との回答。彼ら(偽装請負運転手)の労働債権については、買い取るよう請求していないことを知る。
(3)以上から、第二回債権者会議に委任状で出席する。 破産管財人弁護士から「業務委託契約を交わしている運転手の未払い賃金について、なかなか労働福祉事業団の理解が得られないが、引き続き得るべく努力していく。」と言う説明に、証拠を示し以下の通り発言する。
①役員の未払い賃金は認めないとあるが「既に支払われている」。
②業務委託契約を交わしている運転手の労働債権買取りについて、労働福祉事業団に問い合あわせると「請求が来ていない」との回答を得ている。
③破産管財人弁護士は「債権者を騙していることになるが、目的は何か」。
④これらの証拠は全て本件の関係資料として裁判所に有るもので、閲覧によって入手したもの。「裁判所は誰一人として資料に目を通していない事になるが、裁判所の業務は書類整理だけなのか」。
裁判長曰く、(口を荒げ)「よく調べて対処する。」であった。
3 この事件?以降、彼らの労働債権も労働福祉事業団によって買取りが実行されるが、担当した破産管財人弁護士は新設される岡山大学法化大学院教授に就任すると報道される。
4 平成16年3月、国内流通株式会社(本社・広島市、支店=大阪・福岡・岡山・高松:軽貨物運送独立開業支援会社)に対し、偽装請負等を止め、被害弁償するよう書面にて説得を試みると、某弁護士が連絡してくる。
5 某弁護士のあまりにも高圧的な態度に無視。 すると、福岡労働局職員を名乗る男性から「業者と良く話し合ったらどうか?」との電話、一旦切って掛け直し、本人確認の上話を聞く。
6 同年、名古屋で軽急便支店爆破事件が発生。同支店長・警察官・犯人の三名が死亡する。
7 労働行政は「契約書があれば内容・実質は問わず、派遣業法・職業安定法に違反する事業者を野放しにするつもりだ。企業側・経済最優先の行政に何も期待できない」と判断するに至る。
以上から、一体日本社機構はどうなっているのか?と、平成16年3月より、派遣を受け入れる全国の企業・契約書類を作成する行政書士・会計処理をする公認会計士・納税処理をする税理士・小額訴訟の代理権を持つ司法書士・市民に身近な自治体議員の方々に、違法派遣業者排除を呼び掛けています。
尚、 真実ほど醜いものは無く、公表は可能な限り避けています。可能とは、社会に与える影響の大小で計っていますが、やはり当事者の将来に期待してためらうも・・・後悔することのほうが多い社会に。
松本先生のご尽力に期待しています。
松本 松子先生
この春ご案内致しました“偽装請負労働者は切り捨てられる”は、法治国家を標榜する日本がしがらみによって捻じ曲げられている現実を提起致しました。
さて、担当弁護士はそそのかされていたようですが、法曹界は社会の要!国民は公正公平と信じている。他の業界同様身勝手な理論が横行しているとは信じたくない。
この度は天下りの問題! 弊害は環境・本能から生まれており理性で排除出来るものでは無く、 天下らなくても良い制度を作る以外に根治策は無いと考えています。
天下りの弊害!
一 平成16年7月31日21時ごろ、岡山市古新田地内市道上で東進中の乗用車が垂れ下がった引込み電線に接触するという事故が発生した。 発生原因は、市道沿いに設置してあった木製電柱が倒れたことによるもの。
1 同年8月17日、同事故について中国電力株式会社岡山営業所(以下「中電」という)に問い合わせると、同月24日、本件担当者と名乗る中電社員2名の訪問を受ける。そこで、事故車両の所有者A氏の言い分「自分には過失が無い」等を伝えると、しばらく時間をくれと言う。
2 同電柱の調査業務(技術基準に適合しているか否か)は中電から中国電気保安協会岡山支部(以下「保安協会」と言う)が委託を受けていることから、本来の当事者である保安協会に問い合わせたところ、責任者のBですと名乗り「事故があったことは聞いていない。何処じゃろうかと尋ねる。電柱の使用者名及び住所・設置場所を教えると、帳簿によると、調査は平成13年度・調査日:平成14年3月13日に実施しており、結果は“良”と記載されている。調査方法は目視でやっているが皆に事故のことを話し、今後このようなことが無いよう十分注意して調査に当ります。」と答えられるが、本件事故の責任についてお尋ねると、「少し時間を下さい。私の一存では答えられない」という。
3 翌9月9日、回答書を持参した上記中電社員から「本件は中電が(保安協会から)引き継ぎます。」というも、保安協会から委任を受けていることを確認すべく証拠の提示を求めるも示されないため、「一担当者の口頭のみ」を受け入れることは出来ないため、両氏が帰った後直ちに保安協会B氏に連絡、一部始終を話すと「承知していない。」と答えたため、同月13日(財)中国電気保安協会理事長今村匡秀氏宛に「事故の内容及び経過説明並びに法令を遵守する運営をするよう、被害者には謝罪するよう、安全を重視した運営をするよう求めた」手紙に写真等資料を同封し送付する。
二 平成16年9月9日付け「中電の回答書」には、「折れた電柱の所有者で無いから維持管理責任が無い。(中電は、電柱や電線の状態を日常的にパトロールして)自社所有設備以外の場合でも、設備の占有者もしくは所有者に対して改善処置を講ずるようお願いしております。さらにこのときに緊急性が認められれば直接何らかの措置を講ずることもあります。私有設備の瑕疵については、これが管理の限界であると考えます。」とある。
三 中電の記録「お客様連絡票」によると、事故車両の所有者A氏は事故について中電に連絡している。これに対し中電は、後ほど連絡すると答えている。 尚、入手経路は明かせないが同連絡表は日時・筆跡は同じで内容の一部が異なる2通(一通は鉛筆書き、もう一通はコピー)が存在する。
1 内容が異なる部分は、同年8月3日中電が事故の責任を問うA氏に回答連絡した際「電柱の所有者の住所氏名を尋ねられたが、個人情報に当たるとして拒否している」にも拘らず、鉛筆書き連絡表には「個人情報は、お伝えするもなっとくせず」と記載されている。 そして、コピーには上記記載はない。 そうすると、加筆は外部提出用(中電は誠心誠意対応している!との演出目的)として作成されたと思われる。
2 また、A氏は事故処理をした岡山西警察署(A氏の通報を受け、中電の処理が終了するまで交通止めにする)に電柱の所有者を問い合わせるも「個人情報に当る」と拒否され、やむなく所有者を尋ねて「事故付近の民家を回った」という。
四 本件事故は人災と言わざるをえない。事故当日台風10号が岡山市を通過しているが、最大瞬間風速は19:02分時点で28.4m/秒、事故が発生した21時頃は13.4m/秒(岡山地方気象台より)、既に風は弱まっていた。
1 A氏の前方を走行していた車両は「不自然な様子も無く同現場を通過して行った」と言い、他に被害者は見られないこと、A氏が第一通報者であること等から、電柱が倒れたのは前車両通過直後と考えられる。
2 また、当日他の電柱等施設に被害はなく(中電より)、折れた部分は大部分が腐食していたから、上記を鑑みるまでも無い。
五 さて、中国経済産業局電力安全課小西担当官(現在・経済産業局地域経済課に移動)は、倒れた電柱は電気事業法第38条で規定された「一般用電気工作物」に該当すると言う。
1 そうすると、中電は電気を供給する者であるから、電柱を占有管理または所有の有無に関わらず、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているか否かを調査しなければならない(同法第57条)。
2 保安協会は中電から電柱の調査業務の委託(第57条の2)を受けており、関係法令並びに同法施行規則第96条1項「4年に1回以上」調査しなければならない義務を負う。
3 調査方法は、同条第5項「調査は、測定器又は目視による方法その他の適切な方法により行うこと。」とあり、適切な方法により調査が実施されていたのであれば自然に倒れる電柱は存在しないことになる。
4 また、電気設備の技術基準について、支持物の倒壊の防止(省令第32条)「風速40m/秒の風圧荷重の影響を考慮し、倒壊のおそれがないよう、安全なもので無ければならない。」とある。
5 したがって、中電・保安協会の主張を裏付けるには電気事業法第57条一項ただし書き「その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者または占有者の承諾を得ることが出来ないときは、この限りではない。」に該当しなければならないが、本件電柱の設置場所は市道に隣接している上、何の障害物も無く、誰でも立ち入ることが出来る官地・用水路沿いにある。
そして、占有者C氏は「中電や保安協会とは一度も接触したことが無い。書面による連絡を戴いたことも無い」と、上記二の2(回答書の内容)「設備の占有者もしくは所有者に対して改善処置を講ずるようお願いしております。」を全面否定している。
6 そうすると、「帳簿上は調査を実施していることになっている」(保安協会B氏による)が、実際は目視調査どころか現地に行っていないのではないか、という疑念が生まれる。
本件電柱は設置より20数年経過。電気の危険認識を誰よりも熟知する調査員が、調査対象工作物の前まで行きながら、長期にわたり適切な調査を怠る事が出来るものか?
六 以上から、中電の「所有していない電柱については責任が無い」という主張。これに「盲従する保安協会」「容認する中国四国産業保安監督部」は電気を供給する者及び監督する者に求められている「安全確保認識に重大な問題がある」と言わざるをえない。
1 そもそも、電気料金には「安全を確保すべく調査費用が含まれている。関係法令等がある。監督する国家公務員の技術者が配置されている」ことを考慮すると、費用を受領しながら「腐れて自然に倒れる」という想定外の調査実態が本件事故によって露見しているにも関わらず、適切な調査を実施していると虚偽主張・報告・容認するなどは、電気供給事業に関わる者としての適格性・監督官庁職員の使命感・規範意識を著しく欠く。
2 二度と事故を招かないためには、安全確保関連法令等を蔑ろにして国民の健康・生命の安全を危険に晒した原因究明が不可欠で、究明には外部による調査を必要としている。
3 また、国は「関係法令を遵守するよう」指導の徹底に止まらず。本件を「いかなる処置を持って対処した。よって、二度とこのような事故は起こらない。安心して暮らせる国である」と、具体的説明を以って公表し国民の理解を得るべく努力と責任がある。
七 当初、小西担当官は関係法令等を紹介し丁寧に説明する等積極的に対応していたが、途中から豹変し、杜撰な調査がいかに危険であるか等に対して「調査は適正に行われていた。いくら話しても何にも変わらんよ!」と言い、ヘラヘラ笑うのみであった。
そこで、経済産業省電力安全課運営班に対して書面及び電話にて事情説明したところ、「全て事業者に任せている」との回答であり、触れない・元上司に「よろしく頼む」といわれて拒める人がいるだろうか?を臭わす。
八 以上のとおり、国民の安全が脅かされていようと、しがらみを最優先とするのである。
1 本件事故は物損のみであり、被害金額も小額であった事から「(割に合わない)裁判での調査責任追求」を断念せざるを得ず・・・法による真理の探求の道は閉ざされる。
2 しかし、軽微な事故で中電・保安協会が安全軽視、人命軽視、法律軽視といった杜撰な調査を繰り返していた実態が発覚したこと事は不幸中の幸いといえ、事故に巻き込まれたのが自転車やオートバイであったとしたら・・・。
3 過去の電力業界の不祥事は隠蔽・改ざん・偽装等。 本件は取り締まるべき経済産業省が事実を把握した上で、事故から得られた貴重な事実の隠蔽に加担したことは残念である。
4 電力各社は同一条件下、業界全体に天下り関係企業とのしがらみを最優先する風潮の存在を払拭できず!天下り問題は中途半端な対応では何の効果も期待出来ないと実感する。
5 本年5月1日、本件の被害者を抱える岡山県石井正弘知事に、県民の安全確保を、中電・保安協会・経済産業省に対し法令順守等を求めるよう要望する。直後(5/16)小西担当官はイレギュラー移動となるが、彼の職務姿勢は血税で雇用するに値せず。
尚、本年春より“偽装請負業者は切り捨てられる”と題し、破産処理をする裁判所・破産管財人弁護士のしがらみ問題を、地方自治体の首長・公務員及び地方議員に公表してきました。公表先に選んだ理由は、職員が準法律行為に携わる、議員はそれをチックする関係にあり、国民に身近な存在だからです。日本社会がしがらみによって捻じ曲げられている現実を黙って見ているわけには参りません。
松本先生に置かれましては改めてお願いするまでもないと存じ上げますが、更に住民の安全確保を優先して頂きたくお願い申し上げます。
・・・人身御供は必要悪?・・・
一 税務署出身の税理士事務所では「3年に1回(馴れ合いによる不正行為の防止等を目的としたと考えられる)調査が必ずあり、その為お土産(人身御供)を造って置く」と聞く。
1 つまり、己の税務署対策として、クライアントの中から脱税者を手土産として「人身御供的に差し出す」という悪習が生まれたとか。さらに、他のクライアントの審査に手心を加えて貰う・阿吽の呼吸を得るためも含まれるとか・・・。
2 岡山市の某会計事務所では、クライアントに適切な申告を促さなかったに止まらず、脱税行為に積極的に加担!重要な役割を果たしながら、摘発されるよう仕向けていた疑いも、そして摘発を受けるや(当初から)重加算税等を払うよう説得していた。
3 税は国の血液!根幹を揺るがす脱税者を庇い立てする理由はなく、その責めを受けるのは当然のことであるが、税の専門知識の乏しい人は少なくなく、税理士に相談するのが一般的!しかるに、専門家が適切な対応を怠った。或いは(税理士の)思惑含みの責任全てをクライアントが背負わされるのは如何なものか?
4 また、摘発は脱税者のみならず(風聞によって)国民に納税意識の覚醒というメリットがある。しかし、35%の重加算税、14.6%の延滞税等を含めると脱税者が支払う総額は確定金額の2倍となる。それが引き金と見られる倒産も、悲劇は食い止められた可能性を内包する。
5 税理士の卑劣な行為は税務署にも脱税者の摘発を容易にするというメリットが。しかし、悪習は冤罪を生みかねずクライアントの将来を破滅に導きかねない!
二 クライアントに対して「信義に下づいた適切な説明」は専門家として当然果たすべき義務。・・・人を騙しても儲かれば上手な生き方!人生の成功者か?クライアントは税理士を信じている!信頼を逆手に取る手法は許されるか?己の保身・事務所の繁栄!存続は許されるか?
三 さて、問題発生原因は(税金を)少しでも少なく払いたいと言う気持ちにあり、「うまくやれる?」という誘惑には中々抗し難い所に落とし穴があるが、条件が揃えば誰でも犠牲者になる危険を孕む悪習を必要悪と考えるべきなのか。
四 国税局には「納税団体係」で税理士の不祥事の訴えを受け付けているが、(税務署単位では総務課が担当)適正に処理されているか否か、甚だ疑問!その理由は。
(1) 3年に一度の調査が、同僚・先輩・後輩といった
人間関係の中で形骸化が疑われ、本来の調査目的が 適正に果されているか。
(2) 人身御供としてクライアントを差し出すこと・調 査対象選別のお手伝いは合法か。
(3) 国民に、税理士を「守秘義務で縛っているから何 を話しても安心」としながら、お土産を受け取って いた・・・!守秘義務をどのように理解しているこ とか。
これで良いのだろうか?ご意見を頂ければ幸いです。
続・しがらみ 官業癒着!
お土産の見返り・奨励!?
当会が「人身御供?」と指摘したM会計事務所(従業員10人、年商約1億3千万円)は、問題発覚僅か2ヶ月後財務局から銀行代理業者許可を収得し融資取次業務を行っている。
適正な会計処理を求めた当会の申し出を「税務署が認めない・そんな面倒な事をしなくてもモット簡単な方法(どんぶり勘定)がある」と撥ねつけた税理士に対する処置としては異例の措置! お土産の見返り・奨励と映る!
尚、融資取次などの銀行代理業は、銀行の全額出資子会社限定だったが2006年銀行法改正で規制緩和され、一般事業者として野村証券や明治安田生命保険などが新規参入している。
医師に求められている・・・高い倫理観!
平成11年 「救急病院が救急医療体制を遵守していないのは急患の健康・生命の軽視であり、医師に求められている高い倫理観・使命感の欠如は許せない!」と展開する。
結果 厚生省の調査で、全国の救命救急センターのうち深夜に救急専任の医師が当直しているのは3割未満と判明! 受け入れ態勢に不備のある病院には補助金減額等の措置が執られる。
いかに救急搬送されようとも肝心の医師がいないのでは・・・、遵守されていれば救命された人も。
あれから10年!今もなお・・・
・・・疑惑・・・
早朝A子さんの胸部に激烈な痛みが・・・目が見えなくなった・・・我慢していると徐々に和らいできた・・・目も見えるように・・・既に1時間経っていた・・・電話機まで這って行き救急車を・・・隊員に「激しい胸痛」と伝え、診察カードを提示、この病院に運んでくれるよう頼んだ・・・そこは緊急手術が可能な三次救急病院だった・・・着いたと思ったら違う病院だった・・・当直医は若い脳神経外科医が一人・・・緊急手術が出来るような病院ではなかった・・・数時間後トイレの便座に座った状態で亡くなられていた・・・致死率の高い重篤な疾患・・・解離性大動脈瘤A型・・・破裂だった・・・安静は確保されていなかった・・・この病気ほど的確かつ迅速な診断が必要な病気は無いという・・・激しい胸痛を訴えた急患が・・・なぜ脳神経外科医が当直する病院に運ばれたのか・・・裁判所は真相解明を拒否した・・・
・・・疑惑 2 ・・・
A子さんが、搬送先として指定した三次救急B病院は・・・(A子さんが)尤も信頼し通院や入院等繰り返し利用していた病院だった・・・
なぜか、救急隊員からB病院に・・・収容可否連絡された形跡はない・・・
激しい胸痛を訴えた急患を・・・救急隊員は経験の浅い・・・C脳神経外科専門医が当直する病院に搬送した・・・
収容可否連絡・・・救急隊員は、搬送する前に「医師に直接急患の症状を伝え、対応可能か否か医師による判断を求める問い合わせ」で、一刻も早く急患の訴える症状に対応可能な医師のいる・収容可能な病院に搬送することを目的としている・・・
・・・疑惑 3 ・・・
A子さんは、搬送先として指定した三次救急B病院で・・・(前年)足の動脈瘤を手術していた・・・
自分の病気について説明を受けていた・・・指定先に搬送されていたら・・・記録があった・・・胸痛の原因を最も早く予測できた病院だった・・・適切に対処できた・・・
結果は違っていた可能性が高い・・・
診察カードを提示されれば・・・(救急隊員であれば)容易に判断できた・・・不可解な救急隊員の行動が悔やまれる・・・
・・・疑惑 4 ・・・
C脳神経外科専門医は・・・A子さんの胸部レントゲンを撮影・・・映っていたのは・・・心臓に近い上行大動脈が膨隆・・・
とはいっても、中にはもともと太い人もいて個人差がある・・・しかし、もともと太い人は・・・激しい胸痛を訴えない・・・
読影(判断)出来なかったのだろうか・・・胸痛の原因を・・・次なる検査は行われていない・・・院内の専門医を呼び出していない・・・転送義務も果たしていない・・・
解離性大動脈瘤は大動脈が縦に裂ける・・・ほとんどが突然起こる・・・破裂する危険性があり ・・・恐ろしい病気の一つとされている・・・
大動脈は内膜、中膜、外膜の三つの膜で覆われている・・・(高圧ホースは大動脈の構造を参考にして生まれたとか・・・)
何らかの原因でこの中膜に亀裂が入って裂けると・・・もし外膜をも突き破って血液が血管外へ流出すれば・・・出血性ショックに陥って即死する・・・
C医師は、経験の浅い脳神経外科専門医・・・専門外の病気・・・知らなかったのだろうか・・・
医師に求められる・・・高い倫理観!・・・